精神科医の単なる主観にすぎない「精神鑑定」

精神医療

殺人事件や殺人未遂事件などが起きた際、被告に精神病などの疑いがあれば、精神科医による精神鑑定が行われる。

2016年に起きた「相模原障害者施設殺傷事件」(2016年7月26日未明、相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で、入所者19人が死亡、26人が重軽傷を負う殺傷事件)の植松聖被告の例を紹介しよう。

実際、植松被告は精神科医によって、どのような診断が下されたのか。

精神科医A(緊急措置入院を指示した指定医)「躁病」
精神科医B(措置入院のための診察をした指定医)「大麻精神病」「非社会性パーソナリティー障害」
精神科医C(措置入院のための診察をした指定医)「妄想性障害」「薬物性精神病障害」
精神科医D(退院後通院していた植松被告を診察した医師)「抑うつ状態」「躁うつ病の疑い」

米田倫康『発達障害のウソ』(扶桑社新書、2020年、p13)

見事に4人全員が異なる診断を下している(※植松被告は事件前に短期間の強制入院(措置入院)をしていた)。

精神鑑定とは科学的ではなく、精神科医の主観で決まる。

これは精神科医も認めるところである。

精神医学はまだまだこのようなレベルなので、精神科医の診断は話半分で聞くべきだ。

※追記(10月28日)

Yahoo!ニュース
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今ネット上で話題となっている事件。

「心神喪失のため、刑事責任能力を問えない」。

いきなり知らない人に背中を刺されても無起訴処分。
誰が納得できるというのか。

ただ、こういった事件は以前から数多ある。
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=15267

即刻、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定をした刑法39条は削除すべきだ。

刑法39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

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