劇団員の稽古は「労働」にあたると、裁判所が判断した異例の判決。
小・大道具、照明・音響業務ならまだしも、役者の下積み時代が労働になり、賃金が発生するとは、驚きだ。
この原告の人は、その劇団に8年もいて、5年間無給、後の3年間は月給6万円だったという。
バイトもする暇もなく、月に休みは2、3日。
どう暮らしてたのか、気になるが、利益が上がってるわけがない小劇団で、ある程度のお金をもらえると思える方が常識的に考えて、おかしい気がする。
劇団側が主張しているような趣味やサークルのような活動だったというのも、完璧に間違いとは言えないはずだ。
もちろん、司会で芸人の小籔千豊が言うように、バイトする時間もないぐらい雑用を押し付けた劇団にまったく否がないわけではない。
しかし、「やりがい搾取」と主張し、裁判に持ち込むことには、やや違和感を感じた。
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