厚生労働省による発達障害の定義は誤解を招く

精神医療

厚生労働省は、発達障害を以下のように説明している。

生まれつきの特性で、「病気」とは異なります。発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害、チック障害、吃音(症)などが含まれます。これらは、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。同じ人に、いくつかのタイプの発達障害があることも珍しくなく、そのため、同じ障害がある人同士でもまったく似ていないように見えることがあります。個人差がとても大きいという点が、「発達障害」の特徴といえるかもしれません。

厚生労働省『みんなのメンタルヘルス』https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_develop.html

この文章には事実ではないウソが2つ混ざっている。順に説明しよう。

・生まれつきの特性
→後天的に発症するという説もあるので、事実ではない。そもそも発達障害は発症メカニズムが解明されてないので、仮説にすぎない。

・生まれつき脳の一部の機能に障害がある。
→誰も実証できていない。

国が単なる仮説を事実だと誤認させている。

これを真に受けて、信じている人がもしいれば、罪深い。

発達障害について、ほとんど何も解明されていないことを知れば、

自称発達障害の人たちは何を思うのだろうか。

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